土地の瑕疵について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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藤田 将友

藤田 将友
不動産コンサルタント

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土地の瑕疵について

2009/07/27 10:22

ayayan様

お世話になっております。

株式会社Rバンクの藤田と申します。

今回のケースにおいて、基本的には、

「地盤改良費用相当の損害賠償を請求できる」

と考えます。住宅などの建築がすぐにできると思って土地を購入したのに、

かなりの額の土地改良費用が売買代金の他にかかるとすれば、大変な損害

になるからです。

今後、売主に対して、契約の目的「家を建てる」を履行するために、

地盤の改良費を請求若しくは契約の解除を依頼できます。

売主側としては、知らなかった事実(とすれば)土地の売買契約を白紙解除

するか若しくは改良費の支払に応じるかを選択されると考えられます。

まずは、地盤改良費の請求を前提に仲介業者を通じて、交渉をすべきかと

思います。

以上、ご参考になりましたでしょうか?

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この回答の相談

契約した土地に地盤改良が必要

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/26 22:55

住宅を建築するために先日土地の売買契約を結びました。
当日手付金を支払い、残金はまだ支払していません。購入は売主、買主ともそれぞれ違う不動産会社を媒介しています。
売主に許可をもらい地盤調… [続きを読む]

ayayanさん (徳島県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

瑕疵担保にあたるかどうか 中石 輝(不動産業) 2009/07/29 14:20

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