対象:損害保険・その他の保険
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山本 俊成
ファイナンシャルプランナー
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ご質問にお答えします
hisa様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。
事故に合われたとのこと、ご苦労されていると思います。
まず確認したいのは、過失割合については0:100と見てよろしいでしょうか?
一応その前提で答えさせて頂きます。
基本的に対物事故で修理費がその車両の時価額を上回る場合、超過分は対物賠償保険では補償の対象外となります。ここで言う時価額とは車の価値ではなく、現在の車両の流通額相当を指します。ちなみにどんな車でも、新車価格の1/10までは保証されているようです。
法的な損害賠償責任の上限は、事故車の時価額(+諸経費)となります。これは、修理しようが廃車しようが同じです。法律はありませんが、最高裁の判例があります。最高裁の判例は法律の解釈として絶対的なものですから、覆すことは無理です。
加害者に差額を払ってもらえるよう交渉するのも一つの手段だと思いますが、「払えません」といわれたらそれまでです。
ただ、買い替えする場合に掛かる諸費用等(乗って走れるまでの諸費用+現在の車の廃車費用)については交渉の余地があると思います。
買い替え諸費用として請求出来るもの、
1 車体本体価格とそれに対する消費税
2 自動車取得税
3 登録・車庫証明の法定費用
4 検査登録手続代行費用
5 車庫証明手続代行費用
6 納車費用
7 手続代行費用及び納車費用に対する消費税
車検残存費用として請求出来るもの(いずれも車検の有効期間の未経過分)
1 検査登録手続代行費用
2 車庫証明手続代行費用
3 納車費用
4 手続代行費用及び納車費用に対する消費税
5 事故車の廃車・解体費用
諸経費について交渉の余地があるようでしたら、ディーラーさんの協力を得て上記のものを作成してみてください。
粘り強く交渉してみてください。いい結果になることを願ってます。
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