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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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特別代理人の件(相続に関する手続き)

2009/07/24 08:20

レイくん様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。

奥様がのご逝去、ご愁傷様です。心よりお悔やみ申し上げます。

1.相続税に関する手続きですが
相続税の基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人ですので、
レイくん様がお書きになられているように、7,000万円ですので、遺産の評価額がこの金額以下であれば、税務署への手続きはありません。

2.銀行口座等の名義変更手続きのため分割協議書の作成が必要になります。
お子様が未成年のため、お子様に特別代理人を選任する費用があります。
(親子の関係ですが利益相反になり、親権者として処理が出来ません)

詳しくは裁判所の下記ページを参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_11.html

3.奥様からの借入ですが、税理士資格等を保有しておりませんので知見不足です。
申し訳ないのですが、お答えが出来ません。

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この回答の相談

遺産相続における生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/07/24 02:06

先日、妻が逝去しました。
落ち着いたところで気になっているのは遺産相続のことです。
まだ財産整理をしていないので、金額はわかりません。
家族3人でしたので、相続人は夫である私と3歳の娘… [続きを読む]

レイくんさん (茨城県/40歳/男性)

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