対象:住宅賃貸
最低でも6ヶ月前の予告が必要だと思います。
2009/07/31 12:51
借主からしたら最悪ですよね。
貸主からの解約について契約書に記載は無いでしょうか。
おおsらく6ヶ月前予告と記載してあると思います。
2ヶ月前はひどいですね。
あとは金額の交渉になるかと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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