対象:不動産売買
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親族間の資金援助について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
身内からの資金援助の方法としては、
1.金銭の贈与(いわゆる「もらう」)
2.金銭の貸借(いわゆる「借りる」)
の2通りの方法があります。
1.の贈与の形をとった場合には、贈与税の対象となる可能性があります。
しかし、今回の金額2700万円であれば、
ご主人が、相続時精算課税制度を利用して、贈与を受けた形をとれば
住宅用資金として3500万円まで特別控除があるので、
贈与税はかかりません。
2.の貸借の形をとった場合に、利子をつける場合(金銭消費貸借)と
利子をつけない場合(使用貸借)の場合があります。
この場合、どちらにしても、契約書(いわゆる借用書)を作成して、
その条件に応じた返済を記録に残していくことが重要になります。
具体的には、毎月の返済を振込によって、親に返済していけば
振込に履歴が残るので、税務署からのお尋ねがきたとしても
問題はありません。
形式的に、一括で借りて、一括で返すような契約とした場合は、
贈与と見なされることがあるので、注意が必要です。
基本的には、毎月の返済の形をとり、その記録を残すようにしてください。
住宅ローンを組むと、銀行事務手数料、保証料、抵当権設定費用、金利等で、
かなりの費用がかかります。
また、住宅ローン減税の戻りを最大限に考慮したとしても
金利の方が上回ってしまいます。
例:2700万円を1.075%の変動金利で35年借り入れた場合
1年目の支払金利合計金額:287,102円
1年目の元本残高:26,361,134円 ⇒ 住宅ローン控除(最大):263,611円
*住宅ローン控除の戻りよりも、金利の支払の方が大きくなります。
さらに、住宅ローン控除も、一般的には、最大限使えるケースが
少ないので、今回のケースにおいては、きちんと書面を残した上で、
親族間での借入とした方がよいと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
***Y*** さん
真山さま
ご回答ありがとうございます。
とっても分かりやすく、すぐにスッキリできました^^
参考にさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
一戸建ての住宅を建てようと検討中です。
資金は主人の実家より全額出してもらえることになっています。
「あげる」と言われていますが、きちんと返済する予定です。
「借りる… [続きを読む]
***Y***さん (鹿児島県/31歳/女性)
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