親族間の資金援助について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親族間の資金援助について

2009/07/19 10:03
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

身内からの資金援助の方法としては、
 1.金銭の贈与(いわゆる「もらう」)
 2.金銭の貸借(いわゆる「借りる」)
の2通りの方法があります。

1.の贈与の形をとった場合には、贈与税の対象となる可能性があります。
しかし、今回の金額2700万円であれば、
ご主人が、相続時精算課税制度を利用して、贈与を受けた形をとれば
住宅用資金として3500万円まで特別控除があるので、
贈与税はかかりません。

2.の貸借の形をとった場合に、利子をつける場合(金銭消費貸借)と
利子をつけない場合(使用貸借)の場合があります。
この場合、どちらにしても、契約書(いわゆる借用書)を作成して、
その条件に応じた返済を記録に残していくことが重要になります。
具体的には、毎月の返済を振込によって、親に返済していけば
振込に履歴が残るので、税務署からのお尋ねがきたとしても
問題はありません。

形式的に、一括で借りて、一括で返すような契約とした場合は、
贈与と見なされることがあるので、注意が必要です。
基本的には、毎月の返済の形をとり、その記録を残すようにしてください。

住宅ローンを組むと、銀行事務手数料、保証料、抵当権設定費用、金利等で、
かなりの費用がかかります。
また、住宅ローン減税の戻りを最大限に考慮したとしても
金利の方が上回ってしまいます。

 例:2700万円を1.075%の変動金利で35年借り入れた場合
   1年目の支払金利合計金額:287,102円
   1年目の元本残高:26,361,134円 ⇒ 住宅ローン控除(最大):263,611円
   *住宅ローン控除の戻りよりも、金利の支払の方が大きくなります。
  
さらに、住宅ローン控除も、一般的には、最大限使えるケースが
少ないので、今回のケースにおいては、きちんと書面を残した上で、
親族間での借入とした方がよいと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

***Y*** さん

真山さま

ご回答ありがとうございます。
とっても分かりやすく、すぐにスッキリできました^^
参考にさせて頂きます。

本当にありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

新築物件、土地を身内からの援助で一括払いにすると?

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/18 22:50

一戸建ての住宅を建てようと検討中です。
資金は主人の実家より全額出してもらえることになっています。
「あげる」と言われていますが、きちんと返済する予定です。
「借りる… [続きを読む]

***Y***さん (鹿児島県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅取得資金等の贈与に関して 中石 輝(不動産業) 2009/07/19 21:30

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