佐藤 昭一
税理士
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叔母からの資金援助について
ひらちゃん様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について簡単に回答いたします。
今回の贈与税非課税500万円+基礎控除110万で合計610万円まで非課税となる制度ですが、両親、祖父母など、直系卑属からの贈与が対象となりますので、叔母さんからの贈与は対象外となります。
したがいまして、110万円を超える贈与については贈与税が課税されてしまいます。
叔母さんからお父さんとひらちゃんさん両方に贈与してもらい、お父さんから住宅取得資金としてひらちゃんさんに贈与をしてもらえば、お父さんからの贈与は住宅取得資金の非課税の特例を使えます。
贈与税をまったく課税されたくないのであれば、
1.叔母さんからお父さんへ110万円贈与し、お父さんがそれを住宅取得資金としてひらちゃんさんへ贈与する。(叔母さんからお父さんへの贈与は110万円以下なので、贈与税が課税されません。)
2.叔母さんから、1とは別に直接110万円を贈与してもらう。
3.1.の贈与について、住宅取得資金の非課税の確定申告をする。
このことによって、年220万円までは贈与税非課税で贈与することは可能です。
あとは、1の贈与を増やせば、もう少し多く贈与することは可能ですが、贈与税が発生してきます。
以上よろしくお願いします。
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この回答の相談
住宅購入を考えています。
贈与税減税で610万まで贈与税がかからないことを知りました。
祖父母からの援助も対象になるということですが、叔母は対象外なのでしょうか?
祖父母は他界しており、叔母は独身で兄弟の私の父と二人兄弟です。
ひらちゃんさん (香川県/37歳/女性)
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