対象:保険設計・保険見直し
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
流れ星さん、こんにちは。実務に強いFPの大関です。
「私に何かあった時に、今の主人には息子をお願いする事は出来ません。」
というご事情でしたら、受取人指定を
「息子さん」に限定されているかのチェックをまずしてみましょう。
また、ご記載の内容では、保障額や保険期間が明確になっていないため
適正なアドバイスは安易にはできません。
一般論的に申し上げると、息子さんの生活保障ということであれば、
死亡保障としては、収入保障保険と定期保険だけで十分かも知れませんね。
生協や共済の保障内容も、「疾病死亡保障額」と「保険期間」をチェック
すべきでしょう。
下記コラムもご参照下さい。
↓↓↓
(生命保険の検討に必要な絶対的3ヵ条とは?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/22616
(安い保険を探す前に・・・)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/17622
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この回答の相談
宜しくお願いします。
私(46歳 女性 既婚 パート )です。
子供は16歳の男の子が一人です。
夫、62歳 自営業(厚生年金加入の時期もあったそうです)
私は、再婚で息子は私の連れ子です。
息子は養子… [続きを読む]
流れ星さん (奈良県/46歳/女性)
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