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閲覧数順 2024年04月23日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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配偶者控除

2009/07/17 14:14

扶養から外れてしまった場合、ご自身で、1.社会保険(国民健康保険)、2.国民年金を支払わなければなりません。
(ご勤務先が健康保険組合、厚生年金に加入している場合は給与天引きにより、そちらへの支払となります。)

 実際に支払わないといけない金額ですが、国民健康保険は、お住まいの地域とご年齢により算定方法が違うため、概算となりますが1年間で10万から15万円、国民年金は1年間で約18万円となります。
 これに伴い、お住まいの市区町村で、国民件保険及び国民年金の加入をして頂く必要がございます。

 また、給与の収入金額が、103万円を超えてしまうと、源泉所得税と住民税も支払わないといけないので、12月まで毎月18万円の収入があったと仮定した場合、年収が183万円になり、何も控除がなかった場合には、源泉所得税が約3万6千円、住民税が約7万7千円納税して頂くことになります。(源泉所得税については毎月の給与から天引きされていると思いますので、住民税のみの納付になります。)

 なお、ご主人のお給料からは配偶者控除という控除が無くなってしまうため、ご主人も源泉所得税と住民税を今までよりも多く支払わなくてはなりませんので、毎月の給料から天引きされている金額が多くなってしまうことになります。

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この回答の相談

配偶者控除

マネー 税金 2009/07/15 20:13

パートで働いています。6月までの累計課税合計が75万円です。12月まで毎月18万の収入だと優に141万円を超して扶養外になってしまいます。扶養を外れると、自分で何を払わなくてはいけないのですか?どの位の金額… [続きを読む]

えばさん (神奈川県/42歳/女性)

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