対象:住宅資金・住宅ローン
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bypass5jpさん
ありがとうございます
2009/07/15 07:05 固定リンクご回答大変参考になりました。ありがとうございます。私から購入と言う形を取ったときに、買い取った妻又は義父はお答え頂いた費用の他に私から購入という形を取った為に後から何かの課税対象になったりする事はありませんでしょうか?
bypass5jpさん ( 東京都 / 42 歳 / 男性 )
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この回答の相談
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bypass5jpさん (東京都/42歳/男性)
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