対象:住宅資金・住宅ローン
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売却で対応
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のケースにおいて、義父が「bypass5jp」さん名義の住宅ローン残高を
一括で支払えるのあれば、
1.奥様が相続時精算課税制度の住宅取得等資金の贈与の特例を活用して
義父から現金を贈与してもらい、奥様が「bypass5jp」さんから
建物を買取る(建物名義は奥様)。
2.義父が、「bypass5jp」さんから建物を買取る。
(建物の名義は義父になりますが、相続の際に奥様の名義へ移転)
等の方法が考えられます。
売却した場合には、贈与税ではなく、所得税(譲渡所得)の対象になります。
今回、2560万円で購入したものを、それ以下の金額(例えば2490万円)で
売却するのであれば、譲渡益が出ていないので、
税金(譲渡所得に対する課税)はかかりません。
譲渡所得の計算については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
を参照してください。
売却にかかる費用としては、
抵当権の抹消費用、契約書印紙代がかかります。
売買契約書を不動産業者に作成してもらうのであれば、
仲介手数料等がかかります。
購入する側の費用としては、
契約書印紙代、所有権移転登記費用、不動産取得税がかかります。
参考までに、贈与税に関してですが、
今回のケースにおいて、建物の時価が、購入時の金額2650万円よりも
値上がりしているのであれば、贈与税がかかる可能性がありますが、
購入時よりも時価が下がっているのであれば、特に贈与税もかかりません。
ただし、建物の贈与の形をとった場合には、「bypass5jp」さんの
住宅ローンが残った状態なので、「bypass5jp」さんの支払義務も
そのまま残ってしまいます。
住宅ローンが残っているので、売却の形をとって、
債務も整理しておくほうが良いと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
評価・お礼
bypass5jp さん
ご返答ありがとうございました。大変わかりやすく教えていただき助かりました。これを元に先方と良く話してみます。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
離婚をする事になり、住宅ローンの返済と名義変更について質問させて頂きます。3年前、義父の所有地に私名義でローンを組み、家を建てたのですが今回妻の申し出で離婚する事になり、その条… [続きを読む]
bypass5jpさん (東京都/42歳/男性)
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