対象:不動産売買
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建物の交換でのリスクについて
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
自己居住用の不動産で、特定の要件に当てはまれば、
特定居住用財産として、税金の控除や、優遇制度があります。
特定居住用財産に関る控除や、軽減に関しては、
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
・長期譲渡所得の軽減税率の特例
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算
・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
・特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
などが主なものとしてあげられます。
したがって、建物をお母様と交換した場合には、現在の自分の家に対する
特定居住用財産に関る上記の控除等を受けることは難しくなります。
現実的には、相当なことがない限り、現地調査による居住確認まではしないので、
住民票を移動しないでそのまま自己居住用としているケースも見受けられます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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