加藤 俊夫
司法書士
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RE 子供がいない場合の相続について
pokokichiさん、こんにちわ。
質問にお答えしますと、
1・については、義兄の子供(甥・姪)さんに各8分の1ずつ相続する権利があります。
2・については、御主人とお姉様の子供さんが相続人となります。
3・については、pokokichiさんが御主人の相続で取得した財産を加えた全ての財産をお姉様の子供さんが相続する権利を取得します。
参考までに申し上げますと、子供さんがいないご夫婦の場合、生前にお二人とも遺言書を作成し「亡くなったら全ての財産を相手に相続させる」「世話になった方に遺贈する」などを定めておくことは有意義なことだと思います。
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この回答の相談
現在、夫婦のみで子供はおりません。
夫には兄がおり、子供が2人おります。私には姉がおり、同じく子供が2人おります。
夫の母は健在で父は亡くなっています。私の両親は健在です。
万が一、今… [続きを読む]
pokokichiさん (大阪府/43歳/女性)
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