ファイナンシャルプランナー
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扶養を抜けることになります
nao-naoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養の基準130万円÷12カ月≒108,333円以上の給与が4カ月確定ですから、扶養を抜けることになります。
ご自身で社会保険に加入するのは一般的に週30時間以上の勤務の場合です。
おそらく社会保険に加入することになりますね。
保険証をもらったら、扶養を外す手続きをしましょう。
健康保険料、厚生年金、所得税等は給与から天引きです。
住民税は昨年の年収に対してかかってくるものですから、昨年の年収が100万円以上れば、天引きだと思いますよ。
お仕事が4カ月限定であればその間天引きされた所得税はひかれすぎですので、確定申告をすると還付があります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
はじめまして。
去年仕事を辞め、現在は夫の扶養になっています。
今年の7月初め〜10月末迄(4カ月間)の期間限定で派遣の仕事をしています。
月給は19万〜22万(交通費別)です。
この場合、… [続きを読む]
nao-naoさん (大阪府/30歳/女性)
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