対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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出産のために会社を休んでいることが必須
まいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金の資格喪失後の継続給付は退職日に出産手当金をもらっていた、またはもらう資格があった人が退職後も引き続き給付を受けられるというものです。
退職日に出勤した場合、その時点でもらう資格を失います。
有給の場合は、手当金以上の給与の支払いがあったということで、出産手当金は出ませんが、資格はあるという状態での退職となります。
そもそも出産手当金とは
社会保険庁の出産手当金より抜粋
>被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。 <
「出産のために会社を休み・・・」というところが出勤したら、満たされませんね。
残念ですが、今からではどうしようもありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで派遣で仕事をしており、平成21年3月31日に出産のため退職しました。
退職時点では、出産予定日が平成21年5月12日だったので、ぎりぎり出産手… [続きを読む]
まいさんさん (福岡県/32歳/女性)
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