無申告加算税の計算 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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無申告加算税の計算

2009/06/27 19:00

無申告加算税の計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき又はその税額が1万円未満のときは、その端数又はその全額を切り捨てて計算します。
また、無申告加算税に100円未満の端数があるとき又無申告加算税が5,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てて計算します。

355,000→350,000(1万円未満切捨て)
350,000×15%=52,500円(100円未満切捨て)

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

無申告加算税の関税の出し方について

マネー 税金 2009/06/27 13:01

関税法代7条の16第2項による決定がされたとき、納税義務者にたいして無申告加算税が課せられた場合。納付すべき税額が355,000円である場合で、当該税額に無申告加算税が課せられる場合の納付すべ… [続きを読む]

blueblueさん (山口県/21歳/女性)

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