対象:民事家事・生活トラブル
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原則として破産債権として処理されることになります
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アオゾラさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
アオゾラさんが民事訴訟を提起する根拠となる請求権の内容や相手方が個人か法人かによって多少変わってきますので、今回は一般論でお答えします。
まず、訴訟提起後に債務者(訴訟の相手方)が破産した場合、その訴訟手続は破産手続き開始によって中断することになります。
したがって、アオゾラさんの債権は基本的に破産債権として破産手続きの中で債権届出をすることにより処理されることになります。
破産手続きは、簡単にいうと、破産管財人が破産者の財産をすべて換価・回収し、優先的に弁済される税金等の債権に充てられた後に、他の一般債権者に対する配当できるだけの財産が残っていれば、債権額に応じて案分して配当する手続になります。
仮に、破産前にアオゾラさんの債権に基づいて保全手続(仮差し押さえなど)をしても、破産手続きの開始によってその保全手続も取り消されることになります。
したがって、配当するだけの財産があり、破産管財人がアオゾラさんの債権の存在について認めるのであれば、アオゾラさんにも債権額に応じた案分で配当されることになります。
上記の場合の民事訴訟における弁護士費用については、予めご依頼される弁護士に相手が破産する可能性があることを説明した上で、きちんと話し合っておかれるといいでしょう。
少しでもアオゾラさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
アオゾラ さん
水嶋弁護士様。早速に解答有難うございました。
基本的には、訴訟を提起したとしても相手方が自己破産申告をした場合には、金額請求は極めて難しい!と言うのが現実---と言う事ですね。
また、事前に弁護士さんにもその旨を事前に言っておきます。
的確なるアドバイス、有難うございました。
当地の弁護士さんとも相談して行きます。
取り急ぎ、上記お礼まで。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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