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相手が離婚していない場合の慰謝料について

2009/06/26 19:41

TKさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

不倫していたからといって、どのような場合でも必ず不倫相手の妻に対して慰謝料を支払う法的義務が発生するものではありません。

例えば、夫婦の実態が事実上離婚状態であるなど既に破綻してしまった後に関係を持った場合や、相手の男性から「妻とは離婚手続中である」などといわれ、これを信じて関係を持った場合などは慰謝料を支払うだけの法的責任があるとはいえないからです。

TKさんの場合、具体的事情がわからないので、慰謝料の支払い義務の有無や300万円という額が妥当かどうかハッキリしたことは申せませんが、まだ離婚に至っていないことからすると、一般的にはその額は高額すぎるように感じます。

また、ご質問内容からすると、調停で支払いを求められていることと思います。
調停は、TKさんが納得しなければ裁判所から強制的に支払いを命じられるという性質のものではありません。納得いかないのであれば調停員がなんと言おうと応じる義務はありません。
その後、相手は裁判をするかもしれませんが、その場合、裁判所は不倫の事情を踏まえて、慰謝料の支払い義務があると判断すれば、慰謝料として適正と認定した金額の支払いを命じることになります。

TKさんのケースでどの程度の慰謝料が妥当であるかについては、お近くの弁護士にご相談することも検討されるといいでしょう。

少しでもTKさんのご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

慰謝料

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/06/26 07:58

不倫相手の奥さんから慰謝料請求されています

不倫相手からは、入籍も騙されてしたことで、いずれ離婚して一緒になるからといわれていました

調停員から、あなたのせいで離婚になったのですよ?どう思いますかと聞かれま… [続きを読む]

TKさん (香川県/29歳/女性)

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