対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
相手が離婚していない場合の慰謝料について
TKさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
不倫していたからといって、どのような場合でも必ず不倫相手の妻に対して慰謝料を支払う法的義務が発生するものではありません。
例えば、夫婦の実態が事実上離婚状態であるなど既に破綻してしまった後に関係を持った場合や、相手の男性から「妻とは離婚手続中である」などといわれ、これを信じて関係を持った場合などは慰謝料を支払うだけの法的責任があるとはいえないからです。
TKさんの場合、具体的事情がわからないので、慰謝料の支払い義務の有無や300万円という額が妥当かどうかハッキリしたことは申せませんが、まだ離婚に至っていないことからすると、一般的にはその額は高額すぎるように感じます。
また、ご質問内容からすると、調停で支払いを求められていることと思います。
調停は、TKさんが納得しなければ裁判所から強制的に支払いを命じられるという性質のものではありません。納得いかないのであれば調停員がなんと言おうと応じる義務はありません。
その後、相手は裁判をするかもしれませんが、その場合、裁判所は不倫の事情を踏まえて、慰謝料の支払い義務があると判断すれば、慰謝料として適正と認定した金額の支払いを命じることになります。
TKさんのケースでどの程度の慰謝料が妥当であるかについては、お近くの弁護士にご相談することも検討されるといいでしょう。
少しでもTKさんのご参考になれば幸いです。
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
離婚相談専門サイト 「離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)」
HP http://www.rikon-lawyer.com/
弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
HP:http://www.ichizulaw.com/
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A