対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
贈与税の件
- (
- 5.0
- )
aaamamaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『最近通った法案で、610万円まで親からもらっても税金がかからない、というのは適用されますか?』につきまして、住宅を取得することを目的にご両親から住宅取得資金援助を受けた場合には、一定金額までならは翌年所定の手続きを行うことにより、贈与税が免除されます。
尚、税金に関するご相談につきまして、専門家は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなります。
つきましては、税理士さんか所轄の税務署あてに改めてお問い合わせください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
お役に立てなかったにもかかわらず、高い評価をしていただきありがとうございました。
次回は、専門分野に関するご相談をしてください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
aaamama さん
すみませんでした。気が急いだため?間違ったカテゴリーの質問を。にもかかわらず回答いただきありがとうございました。
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
2週間後くらいに金銭消費契約をするのですが、最近通った法案で、610万まで親からもらっても税金がかからない、というのは適用されますか??
aaamamaさん (大阪府/27歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A