対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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たまたまその月のみでしたら大丈夫です
たすき1985さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険はその月のみ休暇を取って基準を満たさないからといって強制解約のようなことはありません。
連休をとることができるかどうかは会社が認めるかどうかですが、それと社会保険とは関係ありません。
通常の勤務時間が正社員の3分の2、通常30時間を満たしていれば、社会保険に加入させる義務がありますが、たまたまある月のみそれを満たさなくても大丈夫です。
お休みを申し出てみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
私は現在23歳です。
この4月から新しい勤務先になりましたが、アルバイトの採用です。
アルバイトではありますが社会保険に加入することができるとのことで4月から加… [続きを読む]
たすき1985さん (東京都/23歳/男性)
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