対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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養育費は国保の保険料には反映されません。
☆かりん☆さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
養育費の80%を収入として考えるのは児童扶養手当を考える場合です。
税制上は非課税ですので、所得税や住民税には影響しません。
国民健康保険料は住民税の課税所得をもとに計算されますので、養育費をもらったからといって保険料が上がることはありません。
児童扶養手当を考える際には養育費の80%を収入として計算します。
児童扶養手当は高校を卒業するまで18歳の3月までです。
母子家庭の医療費助成制度も同じく高校を卒業するまで18歳の3月までです。
前年の所得で考えますので、来年は大丈夫ですね。
児童扶養手当は所得が増えると、一部支給となります。
医療費助成制度もそれに準じているようです。
福岡県児童扶養手当について
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a04/jifu.html
福岡市の医療費助成制度について
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kokuho/area2/main/m2_3.html
詳細は市役所などに問い合わせてみてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
調停離婚から4年がたちました。
来年1月から娘の養育費を月5万円、二十歳になるまで支払ってもらうようになっています。(現在私立高校1年)
それまではマンションのローンを払ってもらっ… [続きを読む]
☆かりん☆さん (福岡県/49歳/女性)
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