対象:損害保険・その他の保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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自動車保険の搭乗者傷害保険
こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FPの清水光彦です。
自動車に乗っているときに事故でケガをした場合、保険金が支払われる「搭乗者傷害保険」ですが、契約内容によって「部位・症状別払」と「日数払」があります。
けめさんのご契約は「日数払」だと思われます。
ご質問の「通院した日数が100%支払われることはないのでしょうか?」ですが、実際の事故では、多くの場合、通院した日数がほぼ100%支払われています。
ただし、「通院」は「治療すること」を前提にしていますので、「治療しない通院」、例えば、何日も通院した結果、最後に完治したことを確認してもらうためだけに通院したような場合、支払日数の対象外になる場合もあります。
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この回答の相談
保険契約の約款に、「平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、その治療日数1日につき保険証券記載の通院保険金日額を支払う。」
とありますので、通院した日数が100%支払われることはないのでしょうか?
けめさん (千葉県/49歳/女性)
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