対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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私文書偽造罪、同行使罪、詐欺罪に問われます
こんにちは、弁護士の三森敏明です。
本件は、弟さんが債務を認めてカード会社に支払いをしない場合、カード会社からあなたは私文書偽造罪、同行使罪、詐欺罪により刑事告訴されることが十分考えられます。
ただ、あなたが債務を認めて今後も誠実にカード会社に支払うことを示談書などを締結して確約した場合には、債務が支払われる限りは刑事告訴を見送ることも十分考えられます。
いずれにしても、カード会社との間で、自分に非があること、借りた借金は必ず返すことなどを約束して実際に借金返済をすることを説明して、カード会社の理解を得ることが大事でしょう。
そして、カード会社が納得しないときには、至急、弁護士に相談して逮捕されないようにしましょう。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
私が無断で弟の名前で、カード会社から借金をしてしまいました。
全部で6件、300万円程です。
弟は、自分が借りていない旨をカード会社に伝え
支払わないと伝えたそうです。
弟は、私が刑事告訴さ… [続きを読む]
wumfさん (佐賀県/37歳/男性)
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