対象:住宅資金・住宅ローン
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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贈与税
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
奥様の貯金から、一部住宅購入資金が出るとすれば、確かに相応の持ち分をお持ち
になるべきでしょうね。
但し、それを避けたいとすれば、例えば年間一人の人が受けられる贈与税の非課税
枠の110万円までは、ご主人に渡せます。
今回、その金額を超える奥様の貯金額であれば、贈与税が課税されますので、ご注意
下さい。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がhideina様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
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この回答の相談
住宅ローンを私だけで組む予定ですが、頭金の支払いの際に妻の貯金からも一部を支払いに当てる予定です。この際、贈与税はかかりますか? ましかかるのであれば数パーセントでも共同名義にしたほうがよろしいですか?
hideinaさん (東京都/31歳/男性)
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