吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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2つの扶養の条件をご紹介します
momoe 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
扶養の要件には2種類あります。
一つは、ご主人の所得税として、配偶者控除が適用できる103万円以下の収入です。
これを超えても、140万円までは段階的に配偶者特別控除の適用が受けられます。
この場合、若干の税負担で済みます。
但し、多くの企業で扶養手当の範囲を103万円以下としている場合があり、ご主人のお勤め先の規約をお確かめください。
もう一つは、社会保険に関する扶養の要件です。
此方は年間130万円未満が適用要件になり、健康保険の被扶養者扱いと国民年金の第三号被保険者で保険料の負担が不用です。
但し、収入の中に通勤交通費や諸手当も含まれますからご注意願います。
また、この場合、130万円を超えた場合には、ご自身で社会保険と健康保険に加入して保険料をご負担になりますから、概ね150万円〜160万円程度の収入が在りませんと、130万円ぎりぎりで抑えた際の収入から増加しません。
詳しくは下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
国税庁ホームページ
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答の相談
現在扶養範囲内でパートをしています。時給800円、時間は8:30から14:00までです。
子供がまだ小学生と受験生のため、家計を助けるため扶養から外れてパートで頑張ってみようかと考え中です。
(受験が… [続きを読む]
momoeさん (東京都/45歳/女性)
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