対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
藤田 将友
不動産コンサルタント
-
瑕疵について
太郎ちゃん様
はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
本ケースについては、個人間仲介取引という認識で宜しいでしょうか?
結構、複雑な問題ですが、以下、お答させて頂きます。
<質問1>
→構造上の瑕疵がどの程度によるかによります。契約の目的が達成できない、つまり明らかに
住む事が困難な場合は、瑕疵担保責任に基づき、買主には、契約解除と損害賠償の請求が
できます。(今回のケースは、まだ、住まわれてないため実損はないので、損害賠償は
難しいかもしれませんが。。)
但し、そこまでひどい瑕疵でなければ、損害賠償請求(たとえば、引き渡し遅延に基づく、
賃料等・・・)はできても、契約解除の事由には当たらなくなります。
この瑕疵の程度については、解釈の違いがうまれるので、この部分で折り合いがつかないと
訴訟問題に発展する可能性があります。
<質問2>
→実損分を請求する権利はあります。
<質問3>
→慰謝料については、判断が難しい所です。民法は、損害賠償及び契約の解除
について触れるのみとなっていますので、売り主側に慰謝料に応じる義務はないと思います。
売主の方も悪意ではないという事ですので、感情的にもつれてしまわない事を危惧しています。
また、状況をご報告頂けると幸いです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
<背景>
数ヶ月前に、築9年の中古戸建ての売買契約を結び、手付金として不動産販売価格の5%を支払い、数週間後に引き渡し(残金決済を含む)を行う予定にしておりました。先日… [続きを読む]
太郎ちゃんさん (千葉県/33歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A