背任 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

背任

2009/06/08 18:08
(
5.0
)

業務用に会社から預かっている携帯電話を私用に使うということは、その私用通話の料金を本来ならば自分で支払わねばならないものです。それを隠して会社に料金を支払わせているのは、背任罪(刑法247条、5年以下の懲役または50万円以下の罰金)にあたります。

知っていて通報しないことは、それだけでは共犯にはなりませんが、社員としての責任を問われ懲戒されたり賠償を求められたりすることはあり得ます。

なお、横領というのは物を勝手に処分することですから、携帯電話の使用だけでは横領にはなりません。

評価・お礼

法律に疎い凡人 さん

簡潔で分かりやすい回答をいただきありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

業務上横領

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/06/06 18:39

会社で支給されている業務用の携帯電話を私用で使用していることがあるのですが、電話ごとの詳細な通話記録を会社がチェックしていないのを良いことに、国際電話などかけまくっている人がいます。これは業務上横領を構成しますか?また、その事実を知っている人が会社に通報しない場合、その人の刑事責任も問われますか?

法律に疎い凡人さん (神奈川県/42歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

NPO理事の横領を刑事告発したい。 ベーブさん  2007-04-21 21:13 回答1件
業務上横領罪についてです。 oserowanさん  2015-09-17 16:27 回答1件
私の罪に対する責任は家族は放棄できますか? iheさん  2009-04-22 13:53 回答1件
業務上横領!民事か?刑事か?2者択一なの? naonaonaoさん  2009-02-06 11:50 回答1件
業務上横領罪の幇助?と強迫 パラダイスさん  2009-02-03 14:20 回答1件