対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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健康保険の遡及適用
凄腕社労士 本田和盛です。
健康保険の被扶養者の要件を満たしているなら、さかのぼって健康保険の適用が可能です。法律上は2年間さかのぼれます。国民健康保険から保険給付を受けている場合は、その保険給付として受けた金額を国民健康保険に返還して、改めて、健康保険に保険給付の支給申請を行います。
ただし上記のような面倒なことは、保険者としてもやりたくないので、
国民健康保険から給付をすでに受けている場合は、遡及適用しないことが多いようです。
健康保険組合の場合も同様と思いますが、健保組合によって対応が異なりますので、健保組合に問い合わせ下さい。
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この回答の相談
お世話になります。
今年の1月から失業保険をもらい始め、国民健康保険に加入をしていました。それから失業保険の終了と同時くらいに就職したのですが、試用期間であるため各種保険は加入せずに明… [続きを読む]
ころころころさん (大阪府/38歳/女性)
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