対象:離婚問題
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財産分与の考え方について
新生さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、財産分与とは婚姻期間中に夫婦の協力で築いたと認められる財産を、離婚に際して清算するものですから、正(プラス)の財産のみならず、負(マイナス)の財産も分与対象に含まれます。
したがって、新生さんのようにローン付き不動産が分与対象になる場合には、
不動産の評価額よりローンが少なければ、計算上は正(プラス)の財産として扱うことになりますし、
ローンの方が多ければ、計算上は負(マイナス)の財産として扱うことになります。
そして、分与の基準時をどのように考えるかはケースバイケースですが、新生さんのように別居時に夫婦の協力関係がなくなったと考えて基準日とすることも間違いではありません。
不動産をどちらか一方の名義にするのであれば、そのプラス分もしくはマイナス分を預貯金の取得割合で調整することになるのが一般的ではないでしょうか。
少しでも新生さんのご参考になれば幸いです。
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財産分与を行うに当って、別居した日を基点として、基点日時点の貯蓄を半分ずつ分けようと考えています。
不動産についても同じ基点日でのローン残と、現在の評価額とで考慮すると負の財産となります… [続きを読む]
新生さん (東京都/37歳/男性)
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