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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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扶養控除等申告書 世帯主と同居人

2009/06/05 00:10

凄腕社労士 本田和盛です。

 扶養控除申告書の世帯主は、住民票の「世帯主」となります。よって、そこに彼氏の氏名が書かれている場合は、当然に会社に同棲の事実が知られることになります。

 世帯というのは「生計を一にする」という意味で、収入・支出を一にしている「家族」が通常想定されています。

 事実婚のような場合も、生計を一にしているはずですので、同居人として同一世帯にしても問題はないと思います。

 ただし、世帯主はいろいろな責任を同居人に対して負うことになるので、安易に同居人とするべきではありません。たとえば、国民年金法88条では、「世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う」とされています。

 同棲していても、世帯を分けることは可能です。つまり彼氏、彼女それぞれが独立した世帯として住民票を作成すれば、それぞれが世帯主となります。会社にも同棲の事実は知られません。

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この回答の相談

扶養控除等(異動)申告書の世帯主について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/03 13:32

こんにちわ。

この度、彼氏のアパートに引っ越して、住民票を「同居人」とし移しました。

この場合、扶養控除申告書の世帯主の欄はどのように記入したら良いでしょうか。

あまり一緒に住んでる事を会社に知られたくないのですが・・。


よろしくお願いいたします。

ARAMEさん (東京都/24歳/女性)

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