対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の場合の扶養の条件をお知らせします
まゆるん 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご質問にある、お母様が扶養家族になる件について、健康保険の被扶養者の範囲には、同居でも別居してても良い者の中に「本人の直系尊属」が含まれまれて居ます。
先方の担当者はそのことを指したものと思われますが、お母様はご主人の直系尊属には当りませんので、お母様のお勤め先に、本件をお話になり健康保険の継続をご依頼ください。
また、被保険者と同居が条件となる者には被保険者の三親等以内の親族があり、その場合にはお母様は該当いたしします。
なお、同居の場合の収入の条件は60歳未満の認定対象者の年収が130万円未満で、且つ被保険者の年収の2分の1未満であることとされています。
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この回答の相談
私の母を、主人の扶養家族に入れたいのですができるでしょうか。
私は働いていません。
現在、母と同居はしていません。
週に3〜5日は実家に行き、買い物や食事を共にしています。
母… [続きを読む]
まゆるんさん (京都府/32歳/女性)
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