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対象:労働問題・仕事の法律

質問者

k.m.さん

周知方法と基礎賃金

2009/05/25 02:54 固定リンク

回答ありがとうございます。

労基法が定める周知方法とはどのようなものなのですか?

そして、例えば、固定給20万としてそのうち営業手当5万で5万が全て残業の定額支給分とすると、残業時間単価を算出する場合、残業50時間を含まないと含むではかわってくるではないですか?

20万÷月の所定労働時間×1.25(50時間を含まない)

20万-5万÷月の所定労働時間×1.25(50時間を含む)

後者の算出方法となるのですか?

k.m.さん ( 兵庫県 / 38 歳 / 男性 )

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この回答の相談

未払い残業代の請求について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/24 14:59

今、退職して、未払い残業代について労基署に是正勧告をお願いしています。その内容ですが、当時営業職で、現在の就業規則には営業手当に残業が50時間含むとなっているのですが、入社時にそのような説明も… [続きを読む]

k.m.さん (兵庫県/38歳/男性)

このQ&Aの回答

営業手当と残業代 本田 和盛(経営コンサルタント) 2009/05/24 18:40

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