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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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出向契約・派遣契約

2009/05/22 01:35

凄腕社労士 本田和盛です。

出向について

「出向」は、1人の労働者に対して出向元と出向先の両方で
「二重の雇用関係」が成立するものです。「派遣」は、雇用関係
が派遣元、指揮命令関係が派遣先と完全に分離している点において、
出向と区別されます。
 出向と派遣は、外観上はよく似ていますが、法律上は全く別の
ものであり、出向の要件に該当しない「出向」は「派遣」として
扱われ、派遣法の適用を受けます。その場合、派遣法の要件を
満たさない「派遣」は、違法派遣となります。

 さらに、労働者を出向者として受け入れても、出向の要件を満
たさない場合は、その出向は派遣となり、御社がさらに他社へ派遣
した場合、「2重派遣」となる危険性も出てきます。そうなると
職業安定法違反(労働者供給事業)となります。

出向の要件

 出向の場合、1人の労働者に対して出向元と出向先のそれぞれで
雇用関係(労働契約関係)が成立します。言い換えると、出向元だけ
でなく出向先でも使用者責任をきちんと果たしているかが、適法な
出向の要件となります。

 具体的には、就業規則の適用、36協定の締結などの労働基準法・
労働契約法上の責任を出向先が負担しているか、さらには労災保険
や雇用保険といった労働保険の保険料を出向先が負担しているか、
社会保険の扱いはどうなっているのか等が問題となります。
 また出向が「業として」行われていないかも判断ポイントとなり
ます。一定の目的をもって、反復継続の意思をもって行われている
場合は、事業性が認められ「労働者派遣」とされる可能性もあります。
この当たりの判断は、個別のケースで判断していくしかないでしょう。


出向者の派遣

 今回の出向が適法なものであれば、御社と労働者との間で
労働契約関係(雇用契約)が成立し、御社が自社で雇用する
労働者を派遣するということになり、二重派遣とはなりません。

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この回答の相談

出向契約・派遣契約について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/05/21 16:10

当社は出向元のA社からXという社員を受け入れていてA社にコンサルティング料としてお金を支払っています。さらにXをC社に派遣社員として派遣し、C社で実際に働いてもらい、C社からお金をもらってい… [続きを読む]

ただお0301さん (埼玉県/57歳/男性)

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