対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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自分が原因で離婚した場合子供の養育権は取れない?
chelseajapan様、こんにちは。
行政書士の榎本純子です。
子どもの養育権についてのご質問ですが、法的には親権・監護権と言います。
親権者だけを決めた場合は、通常親権者が子どもと一緒に暮らし、親権者と別に監護権者を決めた場合には、監護権者が子の養育にあたります。
子の養育に実際どちらがあたるかを裁判所で決めた場合、子にとってどちらの親の元で暮らすのが良いか、という基準で判断されます。
離婚原因が何か、あるいは離婚の原因を作ったのがどちらかには関係がありません。
また、お子様が4人いて、一人だけでも親権が取りたいと書いておられますが、裁判所の考えでは、兄弟は極力分けないとなっております。
これも、分けてしまうと、子どもは親の一方とだけではなく、兄弟とも離れて暮らすことになってしまい、子の福祉にかなっていないという考え方からです。
このあたりの判例をふまえ、配偶者様との交渉にあたってくださいね。
離婚の交渉はいろいろと難しい面もありますが、「子どもの立場に立って」今後のことを考えると、シンプルに考えられるケースも多々あります。
chelseajapan様も、お子様の立場にたって夫と交渉すると、見えてくるものがあるのではないでしょうか。
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この回答の相談
自分に原因があり離婚する場合、子供が4人いますが1人でも養育権(親権)が取れないでしょうか?
chelseajapanさん (福井県/40歳/女性)
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