住宅取得資金の贈与
住宅取得等資金の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受ければ、3500万円までは贈与税は課税されませんが、実父母からの贈与に限られます。
義父からの500万円は奥さんへの贈与であれば贈与税は課税されません。この場合、奥さんの持分を全体で900万円/4800万円=0.1875としておけば奥さんからひできんさんへの贈与ということにはならないでしょう。(土地建物の持分の取り方については、個別に判断する必要ががあるように思います。)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
2008年8月に土地を購入、2009年6月に建物を新築予定です。資金の内訳としては、土地18百万については本人(41歳)名義の預貯金から14百万、妻(41歳)名義の預貯金から4百万で本人名義… [続きを読む]
ひできんさん (滋賀県/41歳/男性)
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