対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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健康保険の被扶養者の収入
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凄腕社労士 本田和盛です。
健康保険の被扶養者の収入要件ですが、原則は下記です。
年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であること。
年収が半分以上となっても、総合的に見て被保険者の収入が
中心となって生計維持されていると判断されれば認められます。
収入の範囲ですが、政府管掌の保険か、組合健保かによって
異なります。退職金は臨時的なものとして通常、年間収入に
は入れませんが入れている健康保険組合もあると聞いています。
健保組合は、なるべく被扶養者を増やしたくないからです。
(この措置について違法かどうかは、今回コメントしません)
失業保険や年金、傷病手当金は収入の範囲に含まれます。
年間収入見込みは、扶養に入れる時点から将来に向かって
の1年間です。ただし、将来1年間の年収見込みが不明確な
場合は、直近の実績が分かる資料で説明することになります。
正社員からパートに切り替えた場合などは、週の勤務日数
と労働時間、時給単価で見込み額が算定できます。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が会社を辞めたため、私の健康保険の扶養に入れようと思っています。年間収入が130万円までなら扶養に入れるようなのですが、退職年金は収入に含まれるのでしょうか。また今後もらう予定の失業保険も収入に含まれるのでしょうか。
そして、年間収入の年間とは1〜12月ですか。
ファイン・ニモさん (神奈川県/29歳/女性)
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