建築基準法で日影に関する制限があります。 - 福味 健治 - 専門家プロファイル

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対象:住宅設計・構造

建築基準法で日影に関する制限があります。

2009/05/06 08:11

までぃこさん、こんにちわ^^
大阪で設計事務所をしています。

北側に日影を落とす際の規制が建築基準法で幾つかあります。
今回の場合、まずは道路斜線の規制を受けまして12mの建物を建てようと思えば、道路から5m近く建物を後退させる必要があります。
その他に、日影規制もありまして、軒の高さが7mを超える建物又は3階建ての建物に適用されます。
具体的な内容は、もう少し詳しい敷地データが必要ですが、恐らく現在南側に建っている建物が建替えする事になっても、今と大して変わらないボリュームでしか建てられないと思います。
逆に云いますと、までぃこさんの家を建替えする際も同様の規制が掛かります。道路が北側に無い分、より厳しい条件となります。
住環境を良い状態で保とうと思えば、個々の制限を受ける事は仕方が無い事かも知れませんね。

回答専門家

福味 健治
福味 健治
( 大阪府 / 建築家 )
岡田一級建築士事務所
06-6714-6693
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

木造住宅が得意な建築家。

建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。

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この回答の相談

日当たり

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/05/06 01:44

練馬区の一種低層地域(建蔽率60%、容積率200%)の土地があります。南に6m道路となっていますが、現在南側に3階建ての建物が建っていて、その建物の北側にも駐車場があり、今は日当たりがいいのですが、もし前の建… [続きを読む]

までぃこさん (東京都/42歳/女性)

このQ&Aの回答

考慮すれば十分明るく造れますよ 八納 啓造(建築家) 2009/05/06 07:57
概略は、高さ+道路斜線 森岡 篤(建築家) 2009/05/06 11:27

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