対象:年金・社会保険
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税制上の扶養のことについて
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よんよんカフェさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
ここでは、2の税制上の扶養のことについてお話しします。
1年間の所得が103万円以下であれば、税制上の扶養になれます。そして、ご主人の配偶者控除も38万円となります。
扶養控除の申請時期によってご主人の1年間の税額は変わることはないので、年末調整の時に申請をしてもよいでしょう。
ただ、よんよんカフェさんが4月以降働かれるご予定がないのであれば、4月の時点で申請しておくとご主人の所得税の天引き額が少なくなり、毎月の手取りがその分多くなります。(年末調整の時に還付される額の一部が毎月の手取りに反映されると思ってください。)
評価・お礼
よんよんカフェ さん
上津原さま
ご回答ありがとうございます。
税制上についての手続きの準備、退職前にしておきたいと思います。
分かりやすい御説明ありがとうございます。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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同じような相談内容を調べましたが、最終的に確信がもてないので質問いたします。どうぞ宜しくお願いします。
来年H22年3月31日で会社を退職する予定です。
正社員で月手取り20万弱。… [続きを読む]
よんよんカフェさん (奈良県/37歳/女性)
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