対象:企業法務
本田 和盛
経営コンサルタント
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代表取締役の変更
2009/05/07 12:46
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凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険の場合、資格取得において年収要件はありません。しかし
実務的には、ゼロでは資格取得ができないようです。以前、
代表取締役を収入ゼロで新規申請したことがありますが、
受理されませんでした。
御社の場合は、事業主が変更になったことで、
「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届」の提出
が必要となっています。
なお、ハローワークへの届出は特に必要ありません。
雇用保険上の事業主とは、法人の場合、代表者個人では
なく法人そのものとなるからです。細かいですが、
代表者印を変更した場合は、届出が必要となります。
以上
評価・お礼
hami さん
実例も確認でき、その他の手続きも教えて頂けてよかったです。
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