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対象:企業法務

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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代表取締役の変更

2009/05/07 12:46
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

 社会保険の場合、資格取得において年収要件はありません。しかし
実務的には、ゼロでは資格取得ができないようです。以前、
代表取締役を収入ゼロで新規申請したことがありますが、
受理されませんでした。

 御社の場合は、事業主が変更になったことで、
「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届」の提出
が必要となっています。
 なお、ハローワークへの届出は特に必要ありません。
雇用保険上の事業主とは、法人の場合、代表者個人では
なく法人そのものとなるからです。細かいですが、
代表者印を変更した場合は、届出が必要となります。

                   以上

評価・お礼

hami さん

実例も確認でき、その他の手続きも教えて頂けてよかったです。

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この回答の相談

代表取締役の報酬

法人・ビジネス 企業法務 2009/04/30 15:02

先日、代表取締役が急逝し、取締役だった奥様に新代取になってもらうことになりました。
但し、名目上というところがあり(近い将来変更になる可能性があるので)、報酬をゼロでお願いしました。
奥様は、現在パー… [続きを読む]

hamiさん

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