事業専従者の扶養 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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事業専従者の扶養

2009/04/29 09:57

一般的に、ご両親と別居されていても、生活費などの仕送りなどがされていれば「生計が一」とされ税金の計算上、扶養親族とされます。ただし、六甲さんの場合、お母さんがお父さんの事業専従者で専従者給与の支払いを受けていれば、生計を一とした六甲さんの扶養親族とはできません。

お母さんを扶養とするのであれば、お父さんの事業が赤字ということですから、お母さんへの専従者給与をなしとすることも必要になりますね。
この点について問題をクリアにしておけば、社会保険、扶養手当についても問題は生じないと思います。(個別に社会保険、扶養手当については勤務先で確認する必要はあります。)

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

私は正社員として会社勤めをしております30歳(女)です。
母親を扶養に入れた方がよいのではないかと考え、質問させて頂きます。
1.母親を扶養に入れることが可能か否か。
2.入れた… [続きを読む]

六甲さん (東京都/31歳/女性)

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