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対象:刑事事件・犯罪

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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前科ではなく前歴

2009/05/15 10:22
(
5.0
)

起訴猶予というのは不起訴の一種です。事案が軽微だったり、本人が反省したりしていることから、今回は訴追(裁判所による処罰を求めること)しませんという処分です。

前科というのは、裁判を受けて有罪になった記録(略式命令も含む)ですから、起訴猶予は前科にはなりません。

ただし、警察が事件として立件し、検察庁に送致していることから、前歴として警察の記録には残ります。

評価・お礼

bサクセス さん

ありがとうございました。
前科とそうでない処分でパスポート発行や
古物商免許などの申請が出来ない場合も
有るとの事だったので参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

前科有り?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/04/24 17:40

不起訴処分とか、起訴猶予のどちらも『前科有り』なのですか?

bサクセスさん (新潟県/39歳/男性)