対象:年金・社会保険
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一度役所に行って確認されたらどうでしょうか。
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はじめましてまこちゃん様 FPの山宮と申します。
今年に入ってから資格喪失された時に、役所でご主人の扶養に入った日を
ご主人の健康保険証等で確認して、資格喪失手続をされたのではないかと
思いますが、いかがでしょうか。
原則、公的保険は二重加入はありませんので、ご主人の扶養に入った日が資格
喪失日として処理されてあれば、国民健康保険料は精算されると思います。
再度役所にその辺を確認されてはいかがでしょうか。
評価・お礼
まこちゃん さん
ありがとうどざいます!
やはり一度役所て行って確認してみようと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
去年の11月に入籍し、それまで個人で加入していた国保から、主人の社会保険の扶養に変わりました。
当然ながら国保の資格喪失手続きも扶養の加入手続きも済んでいます。
国保の第6期… [続きを読む]
まこちゃんさん (宮城県/24歳/女性)
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