対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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国保は1年分を10回で払います
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まこちゃんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
国民健康保険料は一般的に4月〜3月の一年分を6月〜3月の10回で支払います。
(自治体によっては回数が異なる場合があります)
ということは4月、5月は払っていないのでその月の分も6月から払うということですね。
扶養に入ったらそれ以降は払わなくていいのではなく、それまでの分は支払う必要があります。
11月までの分が7期と8期にずれ込んでいるのではありませんか?
払わないと扶養に入る前の一定の期間が無保険となりますので、その間保険証を使って医療機関にかかっていれば、国保が負担した7割の請求が来ます。
その間病院にはかかっていなかったとしても、保障はあったわけですからいつまでも請求が来ますよ。支払うのは大人として当然の義務ではないでしょうか?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
まこちゃん さん
大変勉強になりました。
やはりこのケースでは一度問い合わせてみるのが一番ということですね!
役所へ行ってみます。
ご回答ありがとうございました。
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去年の11月に入籍し、それまで個人で加入していた国保から、主人の社会保険の扶養に変わりました。
当然ながら国保の資格喪失手続きも扶養の加入手続きも済んでいます。
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まこちゃんさん (宮城県/24歳/女性)
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