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対象:刑事事件・犯罪

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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手続の流れ

2009/04/20 10:54

逮捕後、検察庁に送検され、検察庁が裁判所に勾留請求します。

裁判所が勾留を認めた場合、勾留請求日から10日間勾留されます。
10日間で捜査が終了しなかった場合はもう10日間、つまりあわせて20日間勾留されます。

この段階で保釈されることはありません。弁護士をたてても保釈はありません。

10日あるいは20日の勾留期間が満了するまでに、検察官は捜査を行い、事件の処分を決めます。

考えられるのは、公判請求(正式裁判)、在庁略式による罰金、不起訴です。
不起訴には、証拠が足りなくて裁判にできない「嫌疑不十分」や、証拠はあるが事案が軽微なので起訴しない「起訴猶予」などがあります。

正式裁判になった場合、そのまま勾留が続きます。この場合は、弁護士から保釈請求してもらうことができます。いずれにせよ、その後裁判所に行って裁判を受けることになります。

在庁略式の処分の場合、罰金を払って釈放されます。

不起訴の場合も釈放されます。

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この回答の相談

器物損壊で送検されますが・・・

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/04/19 21:13

身内が酔っ払って騒ぎお店のトイレを壊してしまったようで、逮捕されてしまいました。
警察署から電話があり、身柄を検察庁に送検すると言っていました。被害者から被害届がでているとも言っていまし… [続きを読む]

たま10さん (東京都/49歳/女性)

このQ&Aの回答

送検の件 2009/04/20 17:04

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