対象:住宅資金・住宅ローン
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峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税を選択することを検討してください
あつこさんがおっしゃるとおり、住宅取得資金贈与の特例は、平成17年末で
終了しました。コラム 「家の購入資金贈与は、今までより高い税金が」をご覧ください。
現時点(平成18年3月現在)では、ご両親から住宅取得資金を援助してもらう場合は、''「相続時精算課税を選択」する方式を検討''することになります。
私たち納税者は、贈与について贈与者(父または母)ごとに(1)通常の毎年基礎控除110万円の方式によるか、(2)相続時精算課税を選択する方式を選択できます。
たとえば、単純に(1)毎年基礎控除110万円の方式で3,000万円を贈与してもらうと、贈与税額は1,220万円にもなります。これに対して、(2)相続時精算課税を選択して住宅購入資金の贈与を受けると、贈与者(父または母)のお一人ごとに''3,500万円まで非課税''です。
この場合の主な要件と注意事項は、こちらのQ&Aをご覧ください。
なお、その贈与者がお亡くなりになった場合、(2)相続時精算課税により贈与を受けた財産は、(贈与時の価格で)相続財産に加えて相続税の計算をします。そこで、その財産が、相続時までに値上がりをすれば、相続税を少なくする効果があります。逆に相続時までに値下がりをすれば、相続税を多くする効果があります。
仮に、3,500万円の住宅資金贈与を受けたとして、これを加えた相続財産が''基礎控除''((たとえば法定相続人が3人の場合の基礎控除は、8,000万円(=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)です))''以下''であれば、相続税がかかりませんので、結果的に、贈与税も相続税もかからないことになります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成19年3月にマンションを購入予定です
親から援助を受ける予定なのですが、住宅贈与特例が昨年の末で
終了したと聞きました。
現在、住宅を取得した時に相続税等で免状される方法はありますでしょうか?
あつこさん (東京都/59歳/女性)
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