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対象:住宅・不動産トラブル

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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弁護士のいうとおりなのでは?

2009/04/17 11:54
(
5.0
)

お父さんが破産して免責を受けた場合、破産債権について、責任を免れます(破産法253条1項)。
破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権ですから(破産法2条5項)、破産手続開始前に締結した連帯保証契約に基づく金銭的な債務(Aが負わせた損害を賠償する債務)は免責によって支払の必要がなくなります。

連帯保証契約が破産手続開始前に締結されている以上、破産手続後にAがどれほど損害を負わせたとしても関係なく免責されると思われます。
ただし、破産申立の時点で金額が未確定な債権ですから、念のため債権調査及び金額確定のために、管財人をつけた手続にした方が良い場合もあり、この場合は申立の時に20万円ほど余分に費用がかかります。

債務整理について、弁護士に依頼されているのであれば、その辺は問題なく処理してくれるのではないでしょうか。

ですから、あまりAの退去を心配する必要はないように思いますが、どうしても退去させたいのであれば、Aは賃貸借契約について債務不履行に陥っていますから、大家さんから、建物明渡請求訴訟を起こしてもらって、強制執行をかけてAを追い出せば良いと思います。

評価・お礼

ばく さん

ご回答ありがとうございます。
急を要していたため本当に助かりました。

内容を拝見し、少し安心できました。
早速内容を家族に伝え、今後のことは、保証人が負う金額の確定時期なども確認しながら弁護士の先生と相談したいと思います。

事態が動いた際に、またこのサイトで相談させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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この回答の相談

アパート賃借人を退去させ、連帯保証人を辞めたい

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/04/16 21:36

父が親戚Aのアパート賃貸契約連帯保証人になっていますが、Aが滞納を繰り返し連絡もよこさないため、大変困っています。
不動産会社から解約の申し入れを受けていますがAは居住権を… [続きを読む]

ばくさん (東京都/43歳/女性)

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