対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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日本国内では権利保護期間が経過している
2009/04/09 11:27
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著作者の死後50年をもって日本国内においては、著作権の権利保護期間を経過しています(著作権法51条2項)。上映権(22条の2)も権利保護期間が経過していることになります。
注意点としては、著作者の死亡後であっても著作者人格権の侵害行為となるような行為をしては行けないこと(60条)。氏名表示権(19条)や同一性保持権(20条)の侵害行為とならないように注意しなければなりません。
また、外国の著作物の場合、本国の権利保護期間は日本と異なる場合がありますので、本国で映像を公表する場合は本国の著作権法が問題になります。例えばアメリカでは著作者の死後70年、職務著作については公表後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方とされます(中山信弘・著作権法343頁)。
評価・お礼
yuivolume さん
非常にわかりやすくご教授頂きありがとうございます。
安心して創作に打ち込めそうです。
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