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対象:民事家事・生活トラブル

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2009/04/07 15:08

器物損壊は故意つまりわざと物を壊した場合に成立するのであり、今回のように過失による場合は罪となりません。
ただ、ケースの損害の件は、微妙なのですがあなたの自転車が自然に倒れて壊したものであれば一般的にはその額が相当であれば損害賠償義務があると思われます。

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この回答の相談

器物破損について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/04/05 22:01

こんにちは。器物破損についての質問です。
駐輪禁止の場所に自転車をとめてその場を離れ、帰ってみるとその隣の店の店員さんに
「あなたの止めていた自転車が倒れて店の前においてあった
 ショーケースが割れて… [続きを読む]

kumikumi9393さん (京都府/25歳/女性)

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