贈与 配偶者控除
2009/04/06 11:08
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保険料の負担者がお母さんであるのなら、130万円は贈与税の課税対象となります。(贈与税2万円)
贈与により取得した財産は所得税は課税されませんので、所得税の配偶者控除には影響は与えません。配偶者控除を判定する際の合計所得金額には含まれません。
評価・お礼
riga さん
どうもありがとうございました。
これで配偶者控除の悩みが解決しました!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
3月で会社を退職し4月から主人の扶養に入る予定です。3ヶ月間の給与は約90万円で、今年9月に養老保険の満期保険金が入ります。
ただ,その契約者・被保険者・保険受取人は私ですが、支払い口座… [続きを読む]
rigaさん (京都府/32歳/女性)
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