対象:住宅設計・構造
まずは互譲の精神で
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隣のトイレの窓と排気口が西側に付く事を現場の人か誰かに聞かれての
ご相談と考えて、回答させていただきます。民法第235条では眺望に関す
る制限を設けていて隣地境界線から1m以内にある窓が他人の宅地を眺め
られるできる場合は目隠しを付けなければならないとされていますので
目隠しを付ける様に要求することはできます。排気口(換気孔)に付い
ての規定は有りません。以上が法律上の事です。しかし民法と言うのは
お互いに了解できていればこの規定で無くとも構わない訳です。そこで
''1.換気孔を北側にしてもらう。''
''2.窓に目隠しをしてもらう。''
以上の事を、現場の人か設計した人に相談して見て下さい。それがダメな
場合、直接建築主に要求して見て下さい。最低2番目の事は可能です。
後は外構工事などを施して対策するという案は如何でしょうか?
間取りの変更の要求は出来ないと考えた方が良いです。要求すると強圧
的な印象を持たれる事が多いので、その後の話が纏まり難くなると思い
ます。しかし、要求と言う事でなくて相談するような話し方で話をする
と解決できる場合もあるかも知れません。
隣家に対する配慮のご質問ですが、隣家の平面計画が公になっていない
事を考えても無理な話だと言えると思います。お考えのようになるため
には建築主全員の共通の認識が必要となり、設計する者だけで解決でき
る問題で無い事をご理解ください。
現在はご立腹の気持で一杯だと思いますが、一呼吸置かれて、互譲の精
神でお話される事が解決の早道である事をアドバイスさせて頂きます。
評価・お礼
ぽんた さん
ご回答有難うございます。
ハウスメーカーの営業さんに相談したところ、1の「換気孔を北側にしてもらう」は、トイレの北が風呂場ということもあり、天井を伝って、北側に排気できそうだということで、ほっと安心しています。
まだ隣家の方に直接連絡をとれていないのですが、前向きに考えていただけるのではないかと期待しています。
2の『窓に目隠しをしてもらう』の件も、そのままでは隣家の方も不快でしょうから、お願いできるのではないかと考えています。隣家の方はほとんど現場を見にみえないので、どういう状況かご存じないので、多分実際に状況を見れば納得いただけるのでは、と思います。これから交渉ですが、相談という形で進めて行きたいと思います。
>隣家の平面計画が公になっていない事を考えても>無理な話だと言えると思います。お考えのように>なるためには建築主全員の共通の認識が必要とな>り、設計する者だけで解決できる問題で無い事を>ご理解ください。
設計の際に、既存隣家と意見交換をしたり、現場検証をしたりして、入念に打合せをしたという例を聞いたことがあり、そうしてもらえるのが普通だといいなあと思っていました。まだまだ現実は難しいのですね。こうなる前に、強圧的にならない程度に、こちらの要求もお伝えできていればなあと悔やまれます。うまくコミュニケーションを図るのって大事なことですね。
新築されるのもするのも、初めての経験だったので、プロである設計の方が、素人である私達にそうしたコミュニケーションを取り持っていただけたらなあと、それが普通になればなあと願っています。有難うございました。
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この回答の相談
東隣の家が新築中(基礎工事が済んだところ)ですが、間取りが見えてきて愕然としています。
我家のキッチンの窓(90cm×74cm)のほぼ正面に隣家のトイレができるからです(境界線を… [続きを読む]
ぽんたさん (岐阜県/38歳/女性)
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