対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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税務申告の件
こっこっこさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『年間利息が20万円を超えないと申告しなくてよいと聞いたことがありますが、その場合、借金の総額を減らさなければいけないのでしょうか?』につきまして、今回の申告で相続時精算課税制度を利用することを税務署の担当者に明言して、所定の手続きをしているのでしょうか?
文章の内容からするとこれは金銭消費貸借契約のようにも思われます。
ファイナンシャル・プランナーは税務の専門家ではありませんので、専門的なアドバイスはできませんが、相続時精算課税制度とは課税の繰り延べをする制度だったと思います。
よって、所轄の税務署でもう一度確認するようにしてください。
尚、確定申告ではなく、相続時精算課税制度を利用するための申告手続きが必要ではないかと思われます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
住宅購入の際に親から借金をしました。
4700万のうち2000万は相続時精算課税制度を使い、
残り2700万は借金とし、利子1%をつける月およそ10万ずつ返済する予定にしてます。借用書も作りました。そして、税務… [続きを読む]
こっこっこさん (兵庫県/29歳/男性)
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